ワンハートリング富士 規約
第1条(名称) この団体は「ワンハートリング富士」とする。
第3条(目的) この団体は全ての動物(主に犬)が放棄や殺処分されることなく、平和で幸せに、その寿命を全うできることを目的とする。
第4条(事業) この団体は第3条の目的を達成するために、主に次の事業をおこなう。
(1)
飼い主のいない犬の保護・一時預かり及び里親の募集・里親への譲渡。
(2)
譲渡先の環境確認、里親候補者の飼育適正確認。
(3)
里親への、犬の適正な飼育方法などの情報提供。
(4)
犬の避妊、去勢手術の啓蒙活動。
(5)
行政に対する、保護活動推進及び殺処分廃止の働きかけ。
(6)
動物の保護、処分実態の広報活動。
第5条(構成員)この団体の構成員は、第3条に定める目的に賛同し、直接運営に関わる 個人を正会員とし、団体の活動を支援する個人または団体を支援会員とする。
第6条(役員) この団体は代表1名、副代表兼会計1名、監事1名を置く。役員は任期を定めず、必要時に正会員によって選任する。
第7条(財務) この団体の経費は、寄付金、募金をもってこれにあてる。
第8条(改正) この規約は正会員の合意をもって改正することができる。
第9条(設立年月日)この団体の設立年月日は平成26年10月1日とする。
第10条(規約施行日)団体規約は平成26年10月1日より施行する。